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医療費控除は年金受給者でも利用できますか?

医療費控除は年金受給者であっても利用できます。 医療費控除を利用するためには確定申告が必要ですが、「医療費控除の金額×所得税率」の範囲内で所得控除になります。 ただし、病院やドラッグストアで支払ったお金の全てが医療費控除の対象に含まれるわけではありません。

夫の公的年金は医療費控除の対象になりますか?

1つめは、上の統計から年間260万円程度の公的年金で生活する、平均的な65歳以上の夫婦で、夫が医療費控除を申告するケースである。 このように、平均的な年金受給額の夫婦で、税金を納付していない場合は、医療費控除の対象外となる可能性が高いだろう。 では、上記の例1よりも夫の公的年金が多いケースを考えてみよう。 源泉徴収で納めた17,357円の所得税から、6,637円が還付されることになる。 単身世帯の場合は、社会保険料や配偶者控除が減るため、例1と同じ180万円の公的年金を受給している場合でも、医療費控除の対象となることがある。

医療費控除は所得金額から差し引くことができますか?

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。 (選択適用) マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。

医療費控除は確定申告が必要ですか?

医療費控除を利用するためには、確定申告が必要です。 年金受給者の場合は受給額次第で確定申告が不要な方もいますが、 確定申告をしないままでは医療費控除は受けることはできません。 そもそも医療費控除は多くの医療費を支払った場合に、その年の所得税が軽減される制度のことです。 1月1日から12月31日までの医療費が10万円を超える場合のほか、所得が200万円未満の場合には所得5%を超えた場合に申告できます。 所得200万円以上の方が1年で20万円の医療費がかかった場合、10万円を差し引いた残りの10万円が医療費控除の申告額です。 医療費控除と混同しやすい制度に 「セルフメディケーション税制 」があります。 2017年からスタートした比較的新しい制度です。

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